2026年4月1日に施行された改正の最大の目的は、マンションの「老朽化」と「居住者の高齢化」という「2つの老い」に対応し、管理と再生(建替えなど)をスムーズにすることです。
主な改正点は以下の通りです。
1. 管理の円滑化(区分所有法)
- 「出席者多数決」の導入: これまでは「全区分所有者(欠席者を含む)」の多数決が必要でしたが、改正により「集会に出席した人(委任状・議決権行使書を含む)」の多数決で決議できるようになりました。これにより、無関心な層や所在不明者が多いマンションでも、修繕などの意思決定が止まらないようになります。
- 所在不明者の除外制度: 裁判所の認定を得ることで、連絡が取れない所有者を決議の分母から外すことができるようになりました。
- 国内管理人の選任義務: 国外に住む所有者に対し、日本国内で事務を行う管理人の選任を求める仕組みが新設されました。
2. 再生の円滑化(区分所有法・建替え円滑化法)
- 建替え決議の要件緩和: 従来は「5分の4以上」の賛成が必要でしたが、耐震性不足や外壁剥落の危険、火災リスクなど一定の事由がある場合に限り、「4分の3以上」に緩和されました。
- 新たな再生手法の拡充: これまでの「建替え」だけでなく、「一棟丸ごとリノベーション」や「建物取り壊し後の敷地売却」などが新たな選択肢として制度化されました。
3. 災害対応の強化(被災マンション法)
- 再建決議の要件緩和: 大規模災害で被災したマンションの再建について、決議要件が従来の4分の3から「3分の2以上」へと引き下げられ、迅速な復旧を後押しします。
4. 適正な管理の推進(マンション管理適正化法)
- 分譲時からの管理計画: マンションの分譲時に、事業者が適切な管理計画を作成して管理組合に引き継ぐ仕組みが導入されました。
これらの改正に合わせて、国土交通省の「マンション標準管理規約」も変更されています。お住まいのマンションの管理規約も見直しが必要になる可能性があるため、一度確認されることをお勧めします。


